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2011年12月07日

セントラルパーク構想推進事業


http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/life/greening/central/index.htm
 
 浜松市のHPに『セントラルパーク構想推進事業』が掲載された。今年度は、100年先を見据えた基本構想を策定するらしい。とっても楽しみにっこり

===以下抜粋転載===

セントラルパーク構想とは
浜松城公園については、都心に位置し、市民の憩いの場であり、浜松城跡を中心に、文化の発信拠点としても重要な役割を担っています。しかし、都市の顔となる歴史・文化・観光拠点としての機能が十分とは言えません。
このため、市民が誇ることのできる政令指定都市に相応しい「セントラルパーク」とするため、歴史的・文化的まちづくりの観点から、次の100年を見据えた浜松城を中心とする区域全体の再整備を推進することとしました。

≪平成23年度事業≫
セントラルパーク基本構想の策定
平成23年度は、市民が誇ることのできる政令指定都市に相応しいセントラルパークとするため、歴史的・文化的まちづくりの観点から、次の100年先を見据えた基本構想を策定します。 



セントラルパーク構想 検討会設置要綱

 (設置)
第1条 浜松城公園を中心とした区域一体の再整備計画を検討するにあたり、庁内検討組織として、
関係課によるセントラルパーク構想検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

 (所掌事務)
第2条 検討会は、次の事項を所掌する。
(1) 浜松城公園を中心とした区域一体の再整備計画にかかる基本構想に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほかに浜松城公園を中心とした区域一体の再整備計画に関する事項。

 (組織)
第3条 検討会は、会長、副会長及び別記1に掲げる職員によって構成する。
2 会長には花みどり担当部長を、副会長には都市整備部長をもって充てる。

 (会長の職務)
第4条 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

 (会議)
第5条 検討会は、会長が招集し、議長となる。
2 検討会において、会長が必要があると認めたときは、外部専門委員に出席を求め、意見を聴くこ
とができる。

 (調整会議)
第6条 検討会の円滑かつ効率的な運営を図るため検討会に調整会議を置き、調整会議は事務局長及び別記2に掲げる職員によって構成する。
2 事務局長には緑政課長をもって充てる。

 (事務局)
第7条 事務局は、緑政課に置く。

 (任期)
第8条 任期は、平成24年3月31日までとする。

 (雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか検討会に必要な事項は、会長が定める。

 附 則
 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

別記1 (第3条第1項関係)
 企画調整部長、財務部長、市民部長、文化振興担当部長、産業部長、土木部長、学校教育部長、中区長

別記2 (第6条第1項関係)
 企画課長、資産経営課長、ユニバーサル社会・男女共同参画推進課長、文化政策課長、生涯学習課
長、文化財課長、美術館長、商業政策課長、観光交流課長、都市計画課長、土地政策課長、建築行政課長、公共建築課長、公園課長、公園管理事務所長、土木総務課長、南土木整備事務所長、教育総務課長、教育総務課担当課長、学校施設課長、中区振興課長

===転載ここまで===


浜松城一帯を中央公園に 検討会、年度内に基本構想




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