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2019年01月15日

都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業


都市公園の改修支援 面積要件を廃止

建通新聞 2019/1/11

 国土交通省は、地方自治体の公園整備を支援する交付金「都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業」を2019年度に見直し、小規模公園の改修に支援対象を拡大する。事業期間の延長に合わせ、現在は「2㌶以上」としている面積要件を廃止するなど、小規模公園に対象を拡充。支援の対象事業には、豪雨対策や防犯対策を追加する。
 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業は、大規模地震に備えた市街地の防災性の向上、公園施設の戦略的な機能保全を図るため、5年間の時限措置として実施している。18年度は、社会資本整備総合交付金と防災・安全交付金の中から、国費約160億円を自治体に配分した実績がある。
 18年度末に事業の期限を迎えることに伴い、19年度から23年度まで事業期間を延長するとともに、交付要件を見直す。対象の公園面積2㌶以上としている面積要件、住民1人当たりの公園面積10平方㍍以上としている対象の自治体の要件は廃止。 総事業費の要件は国費2億5000万円以上から国費1500万円以上(都道府県は3000万円以上)へと大幅に緩和する。複数の公園の改修を一体的に申請することも認める。
 対象事業も見直す。現在の耐震改修(建物の補強、天井落下対策)、バリアフリー化(多機能トイレ設置、スロープ設置)に、豪雨対策(法面崩壊対策、公園施設の嵩上げ)と防犯対策(照明設置、植栽帯の再整備)を対象に追加。バリアフリー化については、事業の期限を20年度までとし、19・20年度の2カ年で集中的に事業を実施するよう求める。


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