緑地保全・緑化推進の担い手制度

cho8

2017年04月26日 11:44

 
緑地保全・緑化推進法人 指定対象に造園業者

建通新聞 2017/4/25

 国土交通省は、市区町村が緑地管理を行う民間企業などを指定する「緑地保全・緑化推進の担い手制度」を立ち上げる。同制度は、国会審議中の都市緑化法等改正案に盛り込まれたもので、緑地を管理する自治体を補完するため、公的な緑地保全の担い手である「緑地保全・緑化推進法人」に民間企業を指定する。緑化技術を持つ造園業者も指定対象に含まれる。
 4月25日に参院国土交通委員会で行われた都市緑化法等改正案の法案審査で、足立敏之参院議員の質問に国交省の栗田卓也都市局長が答弁した。
 現在、財政制約で自治体による管理が困難になっている緑地管理を巡っては、都道府県が社団法人・財団法人・NPO法人を指定する「緑地管理機構制度」がある。指定を受けた緑地管理機構は▽管理協定に基づく緑地管理▽市民緑地の設置・管理▽緑化施設の受託整備・管理―などの役割を担う。
 今回の法改正により、
指定権者を市区町村に見直すとともに、指定先の名称を「緑地保全・緑化推進法人」に変更。指定対象にまちづくり会社や民間企業を追加する。
 造園業者も指定対象の一つとなる。現在、全国で150社以上の造園業者が指定管理者として都市公園の管理・運営を担っており、国交省の栗田都市局長は「多くの造園会社が法人の位置付けを得て、担い手としてますます活躍することを期待する」と述べた。

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