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2014年05月28日

「外来生物法」の改正

 
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18215

平成26年5月27日
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」等について(お知らせ)
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されました。
 前者は、平成25年6月に改正された特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下、「外来生物法」という。)の施行期日を本年6月11日とするものです。
また、後者は改正された外来生物法(以下、「改正外来生物法」という。)に基づき、アカゲザルがニホンザルと交雑することにより生じた生物等を新たに特定外来生物に追加するものです。
 なお、本件に係る意見募集(パブリックコメント)については、意見の提出がなかったことを、併せてお知らせします。

1.趣旨

 平成25年6月に成立・公布された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」は、同法附則第1条において公布から1年以内の政令で定める日から施行することとしていることから、その施行期日を平成26年6月11日と定めるものです。これにより改正外来生物法が施行されます。

 また、改正外来生物法では、外来生物が交雑することにより生じた生物を特定外来生物に指定できるようになりました。このことを踏まえ、交雑により生じた生物を含む6種類の生物について、特定外来生物等専門家会合の委員に意見聴取したところ、特定外来生物に指定することが適切であるとの意見が得られたことから、外来生物法の施行令を改正し、特定外来生物に指定するものです。

2.政令の内容

(1)「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」の施行期日を平成26年6月11日とする。

(2)外来生物法第2条第1項に基づく特定外来生物として以下のものを指定する。

  ・タイワンザルがニホンザルと交雑することにより生じた生物

  ・アカゲザルがニホンザルと交雑することにより生じた生物

  ・ホワイトバスストライプトバスと交雑することにより生じた生物(※通称サンシャインバス等)

  ・ブランタ・カナデンスィス(カナダガン)

  ・ルドウィギア・グランディフロラ(※オオバナミズキンバイ等。茎及び根を含む。)

  ・スパルティナ属全種(※茎及び根を含む。なお、スパルティナ・アングリカは既に特定外来生物に指定されている。)

   これらの施行期日は、平成26年6月11日とする。ただし、カナダガンについては特定外来生物として初めての大型鳥類の指定であり、特定飼養等施設の基準の細目等の検討のため、平成26年8月1日から施行する。

3.意見募集(パブリックコメント)の結果

 平成26年4月18日(金)から平成26年5月17日(土)に実施した意見募集(パブリックコメント)については、意見の提出がありませんでした。

添付資料

添付資料(特定外来生物の概要)[PDF 13.5 KB]


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