ゆずりあい駐車場制度
車椅子マークの「駐車場制度」 2月から全県拡大 28府県と相互利用協定
(静岡新聞2013/1/23
http://www.at-s.com/news/detail/474560233.html )
車椅子マークの駐車場の利用適正化を図る「ゆずりあい駐車場制度」を2月から全県拡大するのを前に、県は利用証交付窓口など制度の詳細をこのほど公表した。
車内につるしてもらう利用証は、車椅子常時利用者用の赤色、障害者や高齢者、妊産婦など歩行困難者用の緑色を用意する。希望者は居住市町の福祉担当課、県の健康福祉センターで、身体障害者手帳や介護保険被保険者証、母子健康手帳などを提出して交付を受ける。健常者の悪用などを防ぐため、1枚ずつ7桁の発行番号を付ける。
全国で利用証を使えるように、同様の制度を設けている28府県の相互利用協定に加わる。
制度に賛同し、専用ステッカーを貼った案内表示を掲げてくれる民間の協力施設は、1月11日までに一部のJAや信用金庫、大型スーパーを含め県内全域で259カ所に上る。
公共施設を加えると777カ所で利用可能な状況。県は引き続き、コンビニ店やショッピングモールなどに協力を求める。
問い合わせは県地域福祉課<電054(221)2844>へ。
静岡県ゆずりあい駐車場事業とは?
静岡県HP
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-110/yuzuriaiparking.html
公共施設やスーパーマーケット等多くの方が利用する施設には、歩行が困難な方のために、出入口に近いところに幅の広い身体障害者用駐車場が整備されていますが、これらの駐車場に一般の方が駐車するケースが後を絶たず、本当に身体障害者用駐車場を必要とする方がこれらの駐車場を利用できないという多くの声があるところです。
そこで静岡県では、本当に身体障害者用駐車場を必要とする人に利用証を交付することでこれらの駐車場を利用できる人を明らかにし、身体障害者用駐車場の利用の適正化を図るための取組みを、平成23年1月から焼津市・藤枝市において先行実施しています。
また、この取組を実施して約半年が経過した平成23年7月から8月にかけて、利用者及び協力施設の皆様への、アンケートを実施しました。(アンケート結果についてはこちらをクリック、1.利用者、2.協力施設)
静岡県ゆずりあい駐車場事業の概要
利用証には2種類、車いす常時利用者用と一般障害者等用があります。
利用証の種類
車いす常時利用者用の利用証は「緑」と「赤」のステッカーの駐車場どちらでも利用できます。
一般障害者等用の利用証は「緑」のステッカーの駐車場で利用できます。
駐車場に表示する形は2種類あります。
この取組みに参加する施設は、施設の駐車場の状況に応じて、以下の2通りの方法のどちらかを選択します。
・幅3.5メートル以上の身体障害者用駐車場のみ整備
・身体障害者用駐車場に加え、車いす利用者以外の歩行困難者向けの駐車場を整備
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